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平成26年6月18日 医療介護総合確保推進法が成立しました

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(医療介護総合確保推進法)の概要


(趣旨)
効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため。

(概要)
1 新たな基金の創設と医療・介護の連携強化
①病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等のため、消費増税分を活用した新たな基金を都道府県に設置
②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定

2 地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保
①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)等を報告し、都道府県はそれをもとに地域の医療供給体制の将来のあるべき姿を策定
②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け

3 地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化 
①在宅医療・介護連携の推進などと合わせ、全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む事業に移行し、多様化
②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者に重点化
③低所得者の保険料軽減を拡充
④一定以上の所得のある利用者の自己負担を2割へ引き上げ
⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補てんする「補足給付」の要件に資産などを追加

4 その他
①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを行う看護師の研修制度を新設
②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ
③医療法人社団と同財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置
④介護人材確保対策の検討

(施行期日)
公布の日。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年4月以降など、順次施行。

*以上、厚生労働省資料から。

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